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取扱業務:Handling business
借金の取立てをストップし、これまでの取引記録を調査します。消費者金融などの高金利業者については、利息制限法(15〜20%)に基づき、法的に正確な金額を計算します。そして、借金の額に応じて、次のような方法を選択します。
| 1.任意整理: | 業者と交渉し、無理のない金額にて新しい返済計画を立てます。将来の利息はカットしますので、更なる利息を支払う必要はありません。おおむね3〜5年で、全ての借金を完済します。 |
|---|---|
| 2.個人再生: | 上記 1 でも返済が苦しい場合は、裁判所の手続によって、借金の額を減らしてもらい(原則として80%免除)これを3〜5年の分割払いで返済します。 |
| 3.自己破産: | 上記 1・2でも返済が苦しい場合は、裁判所の手続によって、高価な財産を手放すかわりに借金を帳消しにしてもらえます。 |
借金の取立てをストップし、これまでの取引記録を調査します。消費者金融などの高金利業者については、利息制限法(15〜20%)に基づき、法的に正確な金額を計算します。そして、借金の額に応じて、次のような方法を選択します。
離婚は、比較的身近な手続ですが、法律的には「離婚のハンコを押してもよいか」「親権をどちらが取るか」「養育費・慰謝料は支払ってもらえるか」「夫婦でローンを組んだ住宅はどうなるのか」「夫の厚生年金を分割してもらえるのか」など、様々な問題がありますので、一度、弁護士へ相談することをお勧めします。
もし、夫婦の一方がハンコを押してくれない場合や、離婚の条件(金額など)で対立する場合は、弁護士があなたに代わって家庭裁判所の調停・審判・訴訟等の手続を行い、あなたの権利を守ります。
また、夫婦間で既に条件が折り合っている場合であっても、今後の養育費の支払いを確実なものにするため、弁護士が離婚公正証書の作成手続を行います。このような書面を作成しておけば、後で支払いが滞った場合に、すぐ強制的な手続をとることができます。
当事務所では、遺言の書き方はもちろん、遺言書のお預り、遺産の分配手続もお手伝い致します。金額の大小にかかわらず、どうぞお気軽にご相談下さい。
特に、以下のような場合、遺言を残しておかないとトラブルになる可能性があります。
- 遺産を多く渡したい人がいる。
- 遺産をあまり渡したくない人がいる。
- 遺産の分け方について、身内同士で喧嘩をするおそれがある(先妻の子と後妻など)。
- 残されたペットの面倒を託したい。
- 身寄りがない(そのままにしておくと、財産は全て国のものになります)。
また、身内が亡くなった後、残された家族同士で遺産の分け方について対立するケースが多くあります。このような時にもご相談いただければ、弁護士があなたに代わって家庭裁判所の調停・審判・訴訟等の手続を行い、あなたの権利を守ります。
高齢などの理由で判断能力が衰えた場合、そのまま放っておくと、悪質業者の訪問販売で高額な商品を購入させられたり、あるいは、一部の親族が勝手に財産を処分してしまうおそれがあります。
そこで、これらのトラブルを避けるために、弁護士が家庭裁判所で財産管理の責任者を決める手続をとります。具体的には、次の3種類の手続があります。
| 1.後見: | 全く判断能力のない方が対象。あらゆる財産の管理を後見人が行います。後見人に無断で締結された契約は、原則的に全てキャンセルが可能です。 |
|---|---|
| 2.保佐: | 中程度の判断力不足がみられる方が対象。重要・高額な財産の管理を保佐人が行います。一定の場合には、契約のキャンセルも可能です。 |
| 3.補助: | 軽度の判断力不足がみられる方が対象。基本的には本人の意思を尊重しつつ、個別に財産の管理やキャンセルの方法を定めます。 |
近年、訪問販売や電話勧誘販売、リフォーム詐欺、催眠商法、先物取引、証券取引などの悪質商法が急増しています。中でも、先物取引は高度の専門的知識が必要とされるため、未経験者が参加することは非常に危険であり、値動きによっては数百万円から数千万円も失ってしまうこともあります。
これらの被害については、クーリングオフ、消費者契約法に基づく取消し、不法行為に基づく損害賠償請求など、事案に応じた法的措置を講じることによって、弁護士が被害の回復にあたります。
なお、いわゆる悪質業者かどうかの目安は、以下のとおりです。
- しつこく勧誘の電話をかけてくる。
- 断っているのに、自宅へ来て契約を迫る。
- 「絶対もうかる」「元本保証」などと甘い話ばかりして、リスクの説明がない。
- 投資の知識・経験がない人に対して、いきなり数百万円もの高額な取引を勧める。
- 契約の打ち切り(手仕舞い)に応じない。
不動産の賃貸をめぐっては、「賃料を支払ってくれない」「賃貸借を解除したのに出て行ってくれない」「一方的に賃料の値上げを通告された」など、多くのトラブルが発生しています。利用者の側も、生活がかかっていることが多いため、話し合いでの解決は容易ではありません。
また、不動産の売買をめぐっては、「購入した建物に手抜き工事があった」「広告・説明に嘘があった」などのトラブルがあります。非常に高額であるため、自力では被害の回復は容易ではありません。
このような場合にご相談いただければ、弁護士があなたに代わって調停・訴訟等の手続を行い、あなたの権利を守ります。