豊中、吹田、箕面の債務整理相談ホーム > 自己破産

自己破産とは,もうこれ以上借金を返済していくことができない場合に,裁判所の手続によって,借金を全て免除してもらう解決方法です。
言葉のイメージから,自己破産を「人生の終わり」であるかのように深刻に受け取る方もおられますが,そうではありません。家財道具や当面の生活費を奪い取られることはありませんし,ましてや夜逃げしないといけないわけでもありません。多くの場合は,きちんと正直に現在の状態を裁判所に申告すれば,普段の日常生活にほとんど影響を与えることなく手続を進められます。
自己破産の手続をとれば,今後の返済の心配は一切なくなりますから,最もスムーズに生活の立て直しを図ることができるのです。

収入のわりに返済がかなり高額である等,とても支払っていくことができない場合に,自己破産の手続をとることになります。逆に言えば,十分な収入があって,問題なく返済していける場合には,自己破産の手続を使う必要はありません。
家財道具や当面の生活費は,そのまま手元に残しておくことができます。これに対し,高額な財産(たとえば自宅不動産や,100万円を超えるような株券・貴金属など)は,原則として手放す必要がありますが,親族の援助しだいでは手元に残しておける場合もありますので,弁護士にご相談下さい。
なお,借金の原因がギャンブルや犯罪行為である場合には,免責不許可事由に該当しますが,その後きちんと立ち直って真面目に働いて生活している点を評価してもらうことで,実際には許可が出るケースも多いです。

まずは,弁護士から金融業者へ通知を送り,全ての請求をストップさせます。その上で,これまでの借り入れと返済の全記録(取引履歴)を開示させ,現在残っている正確な借金の額を計算します。
全ての借金について計算が完了したら,必要書類(住民票・給料明細・家計簿など)を揃えていただき,当事務所で自己破産の申立書類を作成します。書類が出来上がったら,裁判所へ提出し,破産手続が始まるわけです。
大阪の場合,破産手続は,多くの場合に「同時廃止」という手続で進められます。これは,原則として書類審査またはごく簡易な面談のみで調査を終え,手続を完了させる方法です。ある日とつぜん裁判官が自宅へやって来たりするわけではないので,ご安心下さい。
これに対し,不動産など高額の財産をお持ちの方や,個人事業を営んでいる方については,「管財」という手続で進められます。これは,管財人と呼ばれる調査担当者を決めて,ある程度の時間をかけて調査を行ってから,最終的な許可を出すかどうか決める方法です。
いずれの方法がとられる場合であっても,弁護士が窓口となって対応しますので,ご心配は無用です。

- ブラックリスト(信用情報)に載りますか?
- 7~10年程度は,ローンを組んだりクレジットカードを作ることができません。
この機会に,現金生活の習慣をつけましょう。
- 業者が家に脅しに来たりしませんか?
- 弁護士が通知を送った後に本人へ直接連絡をとることは禁じられています。
通常の貸金業者で,家に来るようなケースはまずありません。
- 自己破産すると,選挙権がなくなる?
- そんなことはありません。
- 自己破産すると,戸籍や住民票に記載される?
- そんなことはありません。
- 自己破産すると,引っ越しが禁止される?
- 手続中は,裁判所の許可が必要です。手続きが終了すれば,そうした制約もありません。
- 自己破産すると,家財道具も差し押さえられてしまう?
- いいえ。家財道具や当面の生活費は,手元に残しておけます。
- 自己破産すると,車は取り上げられてしまう?
- ある程度年数の経過した通常の国産車であれば,手元に残しておける場合が多いです(ただし,ローンがまだ残っている場合は,返還する必要があるでしょう)。
- 自己破産すると,家族に迷惑がかかる?
- 家族が保証人になっているのでなければ,迷惑はかかりません。
- 家族に内緒で手続できますか?
- 自己破産は,同居の家族の収入状況を裁判所へ正直に申告する必要があり,家計簿も作成していただきます。
そうした必要書類の準備をするためには,ご家族の理解と協力を得ることが不可欠です。