個人再生

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個人再生って何ですか?

個人再生とは,今のままの返済額では支払いが難しい場合に,裁判所の手続によって,借金を大幅に(原則として5分の1に)まけてもらい,残りを3~5年の分割払いで返済する解決方法です。
たとえば,500万円の借金がある場合,この手続をとることによって,借金は原則100万円になります(残り400万円は免除)。そして,これを3年間で返済する場合,月々の返済額は2万7000円程度となりますから,かなり負担を軽くできます。
自己破産までする必要はないけれども,負担はできるだけ軽くしたい。そういった要望に応えられるのが,個人再生です。

どんな場合に使えるのですか?

今後も分割払いを続けていくわけですから,まずは安定収入が必要です。先ほどの例であれば,家計の中から毎月2万7000円程度を捻出できるかどうかがポイントとなります。

また,個人再生では,住宅ローンが残っているマイホームを手放さずに,手続をとることが可能です(ただし,詳細な条件が定められていますので,詳しくは弁護士にお尋ね下さい)。同様に,高額な保険や財産がある場合でも,直ちにそれを手放すのではなく,それを手元に残しておきつつ返済額で調整をするという柔軟な対応も可能です。これらは,自己破産手続とは異なる大きなメリットと言えます。

手続はどのように進められるのですか?

まずは,弁護士から金融業者へ通知を送り,全ての請求をストップさせます。その上で,これまでの借り入れと返済の全記録(取引履歴)を開示させ,現在残っている正確な借金の額を計算します。

全ての借金について計算が完了したら,必要書類(住民票・給料明細・家計簿など)を揃えていただき,当事務所で個人再生の申立書類を作成します。書類が出来上がったら,裁判所へ提出し,再生手続が始まるわけです。

大阪の場合,再生手続は,多くのケースで,書類審査のみにより最終的な許可を受けることができています。ある日とつぜん裁判官が自宅へやって来たりするわけではないので,ご安心下さい。ただし,きちんと毎月の家計収支をつけ,一定額の貯金(積立て)をして,あなたの返済能力を裁判所に証明する必要はあります。

実際の対応は,弁護士が窓口となって行いますので,ご心配は無用です。

よくあるご質問

ブラックリスト(信用情報)に載りますか?
7~10年程度は,ローンを組んだりクレジットカードを作ることができません。
この機会に,現金生活の習慣をつけましょう。
業者が家に脅しに来たりしませんか?
弁護士が通知を送った後に本人へ直接連絡をとることは禁じられています。
通常の貸金業者で,家に来るようなケースはまずありません。
個人再生をすると,車は取り上げられてしまう?
車の価格に応じて返済額を調整することにより,手元に残しておくことが可能です(ただし,ローンがまだ残っている場合は,返還する必要があるでしょう)。
個人再生をすると,家族に迷惑がかかる?
家族が保証人になっているのでなければ,迷惑はかかりません。
家族に内緒で手続できますか?
個人再生は,同居の家族の収入状況を裁判所へ正直に申告する必要があり,家計簿も作成していただきます。
そうした必要書類の準備をするためには,ご家族の理解と協力を得ることが不可欠です。

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